登録検査等業務

登録検査等業務

対象製品・機器

基地局、固定局等の無線局設備

サービス概要

当社は、平成10年4月1日施行の無線局検査制度への認定点検事業者制度の導入に際し、関東総合通信局長へ事業申請し、同年5月11日に「第1種点検事業」者の認可を得、かつ、平成16年1月26日付け制度改正により、「認定点検事業者」から「登録点検事業者」に移行し、認定点検事業者及び登録点検事業者として、総合通信局(以下「総通局」という) の新設検査、変更検査、定期検査に係わる点検業務を実施してきました。
更に、平成23年6月30日の当該制度の改正により、定期検査の合否判定を行う登録検査等事業者制度が導入され、同年8月1日付けで関東総通局に「登録検査等事業者」として登録されました。
このように、当社は、総通局の無線局検査の一部である点検や定期検査の合否判定をも総通局検査官に代わって行うものであり、登録検査等事業者として、充分な認識と責任を持って本業務に当たっております。
※ 登録検査等事業者 登録番号:関検第0001号

特徴・オプション

当社が検査を行うことができる無線設備等に係る無線局の種別は次の通りです。

無線局種名 定義(電波法施行規則第1章第3、4条による) 事例
固定局 固定業務を行う無線局。
[固定業務一定の固定地点の間の無線通信業務(陸上移動中継局との間のものを除く)]
県防災マイクロ多重無線局
県防災の端末無線(60MHz,150MHz,400MHz)
特定地上基幹放送局 基幹放送局のうち自己の地上基幹放送の業務(放送試験業務を除く)を行う無線局。
[基幹放送局公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信であって、「基幹放送用割当可能周波数」の電波を使用するもの。地上基幹放送受信障害 対策基幹放送であって、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のもの]
NHK、民放、ラジオ、TV送信局、
コミュニティ放送局
特定以外の地上基幹放送局   帯端末向けマルチメディア放送局
特定地上基幹放送局試験局    
特定以外の地上基幹放送局試験局    
地上一般放送局   ワンセグ携帯向けエリア放送局
海岸局 船舶局又は遭難自動通報局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局。 一般海岸局、漁業用海岸局
航空局 航空機局と通信を行うため陸上に開設する移動中の運用を目的としない無線局(船舶に開設するものを含む)。 航空管制用無線局、航空機との公衆無線局
及び空港に設置のカンパニー無線局
基地局 陸上移動局との通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む)を行うため陸上に開設する移動しない無線局(陸上移動中継局を除く)。 タクシー、電力など業務用無線の親局
携帯基地局 携帯局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局。 携帯無線機の基地局
無線呼出局 無線呼出業務を行う陸上に開設する無線局。
[無線呼出業務携帯受信設備の携帯者に対する呼出を行う無線通信業務]
ポケットベルの呼出局
陸上移動中継局 基地局と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の通信を中継するため陸上に開設する移動しない無線局。 MCA制御局、市町村防災移動系中継局
船上通信局 船上通信設備のみを使用して無線通信業務を行う移動する無線局  
陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局を除く)。 タクシー、トラック等の無線局
携帯局 陸上、海上若しくは上空の1若しくは2以上にわたり携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局及び陸上移動局を除く)。 携帯無線機、携帯無線電話
地球局 宇宙局と通信を行い、又は受動衛星その他の宇宙にある物体を利用して通信(宇宙局とのものを除く)を行うため、地表又は地球の大気圏の主要部分に開設する無線局。 県防災、県庁局
放送衛星等と通信を行う地上の無線局
携帯基地地球局 人工衛星局の中継により携帯移動地球局と通信を行うため陸上に開設する無線局。 衛星携帯無線の基地局
携帯移動地球局 自動車その他陸上を移動するものに開設し、又は陸上、海上若しくは上空の1若しくは2以上にわたり携帯して使用するために開設する無線局であって、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(船舶地球局及び航空機地球局を除く)。 県防災可搬衛星局、衛星車載局
非常局 非常通信業務のみを行うことを目的として開設する無線局。
[非常通信業務地震、台風その他非常の事態が発生または発生のおそれがある場合、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行う無線通信業務]
非常災害時用の無線局
実験試験局 科学又は技術の発達のための実験を行うために開設する無線局であって、実用に供しないもの。 実験目的の無線局
実用化試験局 当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に開設する無線局。  
簡易無線局 簡易無線業務を行う無線局。[アマチュア業務に該当しないもの] パーソナル無線
構内無線局 構内無線業務を行う無線局。
[構内無線業務.1つの構内において行われる無線通信業務]
①電話、テレメータ、テレコントロール
②データ伝送、③構内ページング、④移動体識別
特別業務の局 特別業務を行う無線局。
[特別業務特別に 定の公共の利益のために行われる無線通信業務]
陸上における公共サービス用の無線局

業務の流れ

業務の流れの画像

無線局管理・再免許申請

免許更新時期のお知らせ及び廃局・再免許申請手続きのサポートを行います。

概要

総務省から交付される無線局免許は有効期限が最長5年です。
免許有効期限の6ヶ月前から再免許申請手続きを開始し、3ヶ月前までに申請を完了させる必要があります。
また、無線局免許の有効期限内であっても次の事由が発生した場合には、変更申請が必要となります。

  • 免許人の住所変更
  • 社名変更(合併含む)
  • 常置場所(実際使用する場所)の変更
  • 老朽化で無線機の買い替え(セット替え)
  • 識別信号(呼出名称)の変更
  • 移動範囲(使えるエリア)
  • 申請書の株分け
  • 無線局移管(関東エリア→九州エリアなど)

手順

当社では、無線局の開設免許申請、再免許申請、変更申請、廃止申請において、お客さまが電波法に則り、総合通信局へ正しく申請いただくための情報提供を行うことが可能です。
無線局免許申請に関してお困りのことがございましたら、下記へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

株式会社HYSエンジニアリングサービス コンタクトセンタ
TEL 050-3383-3648
E-mail