国際電気グループ通報制度

国際電気グループ通報制度

国際電気グループでは、国際電気及びグループ会社に対する通報制度として「国際電気グループ コンプライアンス通報制度」を設けています。法令に違反する行為、行動規範に反する不適切な行為、当社の社会的信用に関わる社内規則違反などの問題を知ったときは利用してください。

■電子メール

■郵便
〒105-8039
東京都港区西新橋2-15-12 日立愛宕別館6F
(株)国際電気 コンプライアンス通報制度担当 宛

対象となる会社と対象者

■対象となる会社
(株)国際電気及びグループ会社

■対象者

  • 当社の役員および従業員(出向受入者を含む。以下同じ)ならびに元役員および従業員
  • 当社で勤務する派遣社員
  • グループ会社の役員および従業員ならびに元役員および従業員
  • グループ会社で勤務する派遣社員
  • 当社またはグループ会社の取引先の役員、従業員および派遣社員

対象となる事柄

次のような事柄が対象です。

  1. 市民の生命または身体の保護に関すること
  2. 消費者の利益の保護に関すること
  3. 環境の保全に関すること
  4. 独占禁止法違反等公正な競争の確保に関すること
  5. 国内または海外の公務員等に対する不正な利益の供与に関すること
  6. セクシャルハラスメント、パワーハラスメントその他のハラスメント行為に関すること
  7. 研究活動における不正行為に関すること
  8. 前各号に規定するもののほか、法令違反、社内規則違反等不適切な行為または社会正義に反すること